※ 10月11日 の説明会

  国、県、瑞浪市の説明

  私たちの反論  

 国、自治体の主張は以下の6点に集約できます。

1 協定書

 放射性廃棄物を持ち込まない。処分場にしない。

・ 『研究所』には持ち込まない、処分場にしないと限定。隣接地域には保証なし。
・ 核燃との協定が、処分実施主体・原環機構を規制できるか疑問。

2 三つの回答文書

@95.8.31 原子力局長、A95.9.13科技庁長官
研究所に放射性廃棄物は持ち込ませない、処分場にしない。
B95.9.18 科技庁長官の回答文書 「知事と地元が処分場を受け入れないと表明しているので岐阜県内が処分地にならないことを確約します」(概略)

・ 地層科学研究実施区域に放射性廃棄物を持ち込まない、処分場とするための研究ではない。
・ 「地元が処分場を受け入れる意思がないことを表明されている状況においては」処分地になること はない。

・政策文書、変更することはあり得る。既に科技庁は存在しない。Bを経済産業省が受け継いでも政策文書に変わりはない。
・処分場を受け入れないと表明しなくなったら、処分場になりうる。


3 処分法

・知事や市町村長の「意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」とある。
・概要調査地区等の選定でそのつど必ず首長の意見を聴くことになっている。
・原環機構が選定したいというとき、地元の意見反映のしくみがある。
・核燃は研究するところ。処分は原環機構が行う。明確に区分された。

・どこかに処分場をつくることを定めた法律。首長の意見を十分聴いたがやっぱり
 ここにするということができる規定。意に反して行うことはないが『同意を求め
 る』法律ではない。
・ 地元住民の意見を聞く仕組みはあるが、『配意』(聞き置く・聞く)だけのもの。
・ 研究所のあるところが処分場になると決まったわけではない。しかし研究所のあるところは処分場にしないという制度的保証はない。研究所のあるところを処分場にしなというなら、制度として保証すべきだ。それをしないから不安、不信、疑念が募る。

・核燃法では研究所を原環機構が使うことの出来る。
・選定の手順を踏めば、研究所とそのデータは精密調査として使っても違法でない。

4 処分候補地の公募

・知事 応募しないで欲しい。市町村が応募しても認めない。瑞浪市が応募したら選挙で落とせ。
・市長 応募する意思はない。


・応募しない、させないという制度的保証は岐阜県にも瑞浪市にもない。『今は』
 応募しない、させないと言っているだけ。
・全国平等に処分場候補地である。瑞浪市に原環機構から事業の挨拶状が届いてるということは、瑞浪市が処分候補地から除外されたものでも、処分場にならないと約束された訳でもないことを如実に示すもの。



5 安全規制、安全な処分のために研究所は必要

 処分場を決める前に処分のための研究をしなければならない。研究所は処分場にするための研究では なく、安全規制や安全に処分するために研究所が必要。

・同じ花崗岩でも地域によって違う。東濃・瑞浪市を処分場にしないというなら、
 なぜ瑞浪市に研究所をつくるのか。公募の候補地に研究所をつくるのが自然だ。
・原子力委員会は同じ岩種の地層でも地域でかなりの差があることを認めている。
・東濃で研究することは東濃なら安全に処分できるという基準ができる。他に処 
 分場をつくるならなぜ東濃で研究するのか


6 市長が処分場に、応募しないというから処分場にならない

市長が公募に応募しないから処分場にならない。

・超深地層研究所の計画発表は国、動燃、県、土岐市で決めて発表した。住民に事前の説明もなく、相談もなかった。
・市有地提供も核燃、国、県、土岐市に相談して最後に市民に説明した。事前の相談もなく突然だった。いつも同じ。2度あることは3度ある。3度目は処分場の
 説明があるのではないか。ないと保証できるか。
・瑞浪市民の約半数の協定凍結を求める署名にも応じなかった。
・月吉の97%の協定凍結を求める署名にも応じなかった。
・住民投票条例直接請求のさなかに協定を結んだ。
・なぜ研究所をつくりたいのか、プラス面とマイナス面をきちんと出して示すべき
 だ。マイナス面は何もないのか。
・危険でないものになぜ(交付)金を出すのか。
・正馬様洞に隣接して核燃が設定した4平方キロの区画(4万本の処分場規模)にはミズミチとなる深いボーリングがない。処分場用地でないというなら、なぜ深いボーリングがないのか。
・与党が提案するエネルギー基本法案は、自治体は国のエネルギー政策に協力を強いる項目がある。処分法以外の法律でも処分場を押しつける可能性はある。

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